◎ 死因贈与とは?
贈与者の死亡により、その契約の効力が生じる贈与契約 |
両者の 相異点 | → | 遺 贈 | 遺言による贈与(※)で一方的な意思の表示 遺言者の死亡後、いつでも放棄できる 各相続人間で遺言とは 異なる遺産分割が可能 | → | 遺言書は一定の厳格 な方式により作成 |
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→ | 死因贈与 | 贈与者と受贈者双方の合意契約が必要 合意契約の為、放棄できない 確実に財産を移転できる | → | 決まった形式がなく 代理人でも作成可 |
遺言書の文言 | 名義変更手続き | 登録免許税 |
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「相続させる」 | 単独で所有権移転手続きの申請が可 相続人に限定される | 1000分の2 |
「遺贈する」 | 相続人全員ないし遺言執行者と共同による 所有権移転手続きの申請が必要 | 1000分の10 (※) |
◆ 遺言は取消し可能(単独行為)で、受遺者は 『遺贈の放棄』 もできます。(受遺者である相続人は『遺贈の放棄』をした後、相続人間で分割協議をして相続財産の取得も可能) |
遺 贈 | → | 包括遺贈 | 一定割合の財産を対象とするもの |
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特定遺贈 | 特定の財産を対象とするもの |
◆ 一方、書面による死因贈与契約は相手があり取り消せるかどうか ⇒ 取消し自由という切り札を持っておきたいのなら 「遺言」 が無難です。 |
贈与者〇〇〇(以下、甲という)と受贈者△△△(以下、乙という)は、 次のとおり死因贈与契約を締結した。 第1条 甲は、その所有する下記の物件を乙に贈与することを約し、乙はこれ を受諾した。 大阪市◇◇◇区□□□町〇〇〇町〇丁目〇番〇号 地目:宅地 地積:〇〇平方メートル 第2条 第1条の贈与は、甲の死亡によって効力を生じ、贈与物件の所有権は その時に乙に移転するものとする 第3条 甲は、前記贈与物件につき、乙のために、平成××年××月××日 までに所有権移転請求権保全の仮登記手続をする。 ・ ・ ・ 上記契約を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙各自1通を所持するものとする。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 大阪市◇◇◇区〇〇〇町〇町目〇番〇号 贈与者 (甲) □ □ □ □ 印 大阪市◇◇◇区×××町〇町目〇番〇号 受贈者 (乙) △ △ △ △ 印 |
◆ 死因贈与契約のポイント |
(1) 「死因贈与」は、贈与契約ですが、財産の移転に関しては 贈与税ではなく「遺贈」と同じく相続税の課税対象となる |
(2) 「死因贈与」契約での財産の移転には、不動産取得税が課税される(通常の相続や遺贈(包括遺贈及び相続人に対する遺贈を含む)による移転の場合は、不動産取得税はかからない<非課税>) |
(3) 登録免許税についても、「死因贈与」 の方が高くなる場合があります |
◆ どんな場合に使える? 「死因贈与契約」 |
兄弟間で使用貸借中の不動産について、兄弟間の贈与をしたい場合等 |
(@) 生前中に贈与すれば、「贈与税」 が課税される |
(A) 生前中に譲渡すれば、「譲渡所得税」 が課税される など の為、生前に死因贈与契約を結んでおくといいでしょう |